こちらは、今井自動車教習所のホームページです。
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お問い合わせ
ご存知ですか? 貨物自動車による事故の防止を図るため、
道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号。以下「改正法」といいます)により、
自動車の種類として中型自動車が創設され、これに対応する免許の種類として中型免許、中型第二種免許及び中型仮免許が創設
されました。
これにより、中型免許が新設されるだけでなく、大型免許のハードルも高くなり、普通免許で運転できる車は小さくなってしまうんです。
でも、変更前に取得しておけば大丈夫!!
変更前に取得すれば今と同じ基準の大きさの車を運転し続けることができます。
そのため、年が明け、
施行間際になると大変な混雑
が予想されます。
「そのうちに…」と、お考えの方、キャンペーン特典を付けたスムーズな教習で今のうちに免許を取得してしまいましょう!!
改正後の内容は、改正後に免許を取得した方に対してのみ適用されます。
(改正法が実施される前に取得していれば、その免許で運転できる車両をそのまま運転し続けられます)
中型免許に関するQ&A
Q
いつから変わるの?
まだ日にちは決まっていませんが、平成19年6月8日までに変わることになっています。
Q
具体的にどう変わるの?
現在の「普通免許」と「大型免許」の間に「中型免許」が新設されます。
※上図 「現在の免許は…」と「改正後に取得すると…」参照
Q
今現在、大型免許もしくは普通免許を受けています。その場合はどうなりますか?
ご安心ください。現在運転することができる自動車と同じ範囲の自動車を運転することができます。
今後「中型自動車の運転には中型免許が必要(大型免許でも、もちろんOK)」とされていますが、新しい法律が施行される時点で既に普通又は大型免許を保有している人は、引き続き同じ基準の車輌を運転し続けることが出来ます。
また、免許証は次の更新時まで切り替えも必要ありません。
Q
普通免許や大型免許の教習中に、改正法が施行されたらどうなりますか?
また、教習所は卒業したけれど、免許試験に合格する前に改正法が施行されてしまったらどうなるのでしょうか?
残念ながら、手遅れです。改正法の適用を受けますので、新制度での普通免許又は中型免許になってしまいます。
中型免許制度 参考リンク
東京都指定自動車教習所協会
http://www.tadsa.or.jp/koutuuanzen.htm
警察庁(中型免許制度について)
http://www.npa.go.jp/koutsuu/
社団法人全日本トラック協会
(〜平成19年6月8日までに施行〜中型免許制度に関するQ&A)
http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/chugata/menkyo.html